第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項に規定する内閣府令の定める事項は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型次に掲げる事項
- イ児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
- ロ児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
- ハ次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
- ニ運営規程
- ホ法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
- ヘ児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
- トその他都道府県知事が必要と認める事項
- イ
- 二児童自立生活援助事業所Ⅲ型次に掲げる事項
- イ児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
- ロ児童自立生活援助事業所の住居及び設備の状況に関する事項
- ハ次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
- ニ運営規程
- ホ法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
- ヘ児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
- トその他都道府県知事が必要と認める事項
- イ
2法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、児童自立生活援助対象者その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあつては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、児童自立生活援助対象者であつて児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。