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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十二

児童自立生活援助事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。

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