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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十一

児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

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