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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十

児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2児童自立生活援助事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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