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児童福祉法施行規則 第三十六条の十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十九

児童自立生活援助事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。

2児童自立生活援助事業者は、前項の保管を行うに当たつては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

3児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、一月に一回以上、第一項の保管の状況について報告しなければならない。

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