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児童福祉法施行規則 第三十六条の十八の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十八の二

児童自立生活援助事業者は、入居者に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

  1. 当該入居者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入居者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
  2. 入居者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。
  3. 入居者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
  4. 当該入居者が退居する場合には、速やかに、入居者に係る金銭を当該入居者に取得させること。

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