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児童福祉法施行規則 第三十六条の十一の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十一の二

児童自立生活援助事業所の管理者及び児童相談所長(児童自立生活援助事業所Ⅲ型の場合に限る。)は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

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