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児童福祉法施行規則 第三十六条の十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十一

児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの命令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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