条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第三十六条の十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の十

児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。

2前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。

3児童自立生活援助事業者は、第一項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第三十六条の十について教えてください」と聞く
← 第三十六条の九 児童福祉法施行規則 目次 第三十六条の十一 →