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児童福祉法施行規則 第三十六条の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の九

児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助対象者の居宅を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
  2. 入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
  3. 男女の居室を別にすること。
  4. 第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
  5. 入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。

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