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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十八

第三十三条の二第一項ただし書第三十三条の八第二項ただし書又は第四十七条第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。

  1. 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
  2. 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
  3. 前号の者の家庭の状況
  4. 縁組を適当とする理由
  5. 第一号及び第二号の者の戸籍謄本
  6. その他必要と認める事項

2都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

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