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児童福祉法施行規則 第三十六条の二十九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の二十九

第三十三条の十五第一項(法第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第三十三条の十四第一項に規定する一般通告等又は同項の規定による通知の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る事業、里親、施設又は一時保護(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
  2. 被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
  3. 被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
  4. 被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
  5. 所管行政庁又は法第三十三条の十六の二第一項に規定する措置実施都道府県知事が講じた措置の内容
  6. 被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容

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