第三十六条の三十
法第三十三条の十六の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、所管行政庁が国の行政機関の長である場合は、この限りでない。
- 一被措置児童等虐待があつた施設等の種別(ただし、次に掲げる施設等については、当該施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別とする。)
- イ小規模住居型児童養育事業及び里親里親等
- ロ児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設社会的養護関係施設等
- ハ障害児入所施設及び指定発達支援医療機関障害児施設等
- ニ一時保護施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を行う者一時保護施設等
- イ
- 二被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
2法第三十三条の十六第二項の規定による公表は、こども家庭庁又は都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
3第一項第一号イからニまでに掲げる施設等に係る被措置児童等虐待については、前項の規定による公表は、所管行政庁別の集計結果を掲載することにより行うものとする。