条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第三十三条の十六

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十六

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

  1. 国の行政機関の長(内閣総理大臣を除く。)内閣総理大臣
  2. 市町村長都道府県知事

2内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第三十三条の十六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の十五 児童福祉法 目次 第三十三条の十六の二 →