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児童福祉法 第三十条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十条の二

都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項第三十三条の十第一項及び第二項、第三十三条の十四第三十三条の十六第二項第四十四条の四第四十五条の二第四十六条第一項第四十七条第四十八条並びに第四十八条の三において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

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