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児童福祉法 第三十三条の十五

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十五

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

2審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

3審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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