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児童福祉法 第三十三条の十六の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十六の二

所管行政庁は、一般通告等又は第三十三条の十四第一項の規定による通知に係る被措置児童等が第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置が行われている児童であるときは、当該措置を行う都道府県の知事(以下この条において「措置実施都道府県知事」という。)に、速やかに、その旨を通知するものとする。ただし、当該所管行政庁が措置実施都道府県知事である場合は、この限りでない。

2前項本文に規定する場合においては、所管行政庁及び措置実施都道府県知事は、共同して第三十三条の十四第二項及び第三項に規定する措置を講ずるものとする。

3第三十三条の十五の規定は、措置実施都道府県知事について準用する。この場合において、同条中「審議会等」とあるのは、「都道府県児童福祉審議会」と読み替えるものとする。

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