条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第三十三条の十七

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十三条の十七

国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第三十三条の十七について教えてください」と聞く
← 第三十三条の十六の二 児童福祉法 目次 第三十三条の十八 →