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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の二

第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象支援情報(同項に規定する情報公表対象支援情報をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第三十六条の三十の五において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。

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