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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の五

都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第三十三条の十八第三項の調査を行つたときは、当該調査の結果を公表することをもつて、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

2都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。

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