第三十六条の三十の四
法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
- 一情報公表対象支援(法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき別表第二に掲げる事項に関するもの
- 二法第三十三条の十八第一項の内閣府令で定めるとき別表第二及び別表第三に掲げる事項に関するもの
- 三毎事業年度が終了したとき次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
- イ事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
- ロ事業所又は施設の収益及び費用の内容
- ハ事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
- ニその他必要な事項
- イ