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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十の三

次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。

2報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。

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