第三十六条の三十の六 法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十の六を開く ↗