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学校教育法 第百八条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百八条

大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

2前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。

3前項の大学は、短期大学と称する。

4第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。

5第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。

6第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。

7第二項の大学には、学科を置く。

8第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。

9第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。

10第九十七条の規定は、第二項の大学については適用しない。

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