条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学校教育法
› 第八十六条
学校教育法 第八十六条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第八十六条
大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第八十六条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
健康保険法施行規則 第23条の6
第87条
第108条
厚生年金保険法施行規則 第9条の6
大学通信教育設置基準 第8条
← 第八十五条
学校教育法 目次
第八十七条 →