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大学通信教育設置基準 第八条 (基幹教員数)

昭和五十六年文部省令第三十三号府省令
(基幹教員数)

第八条

学校教育法第八十六条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における基幹教員(教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、別表第一により定める基幹教員の数以上とする。

2昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の基幹教員を増加するものとする。ただし、当該増加する基幹教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第十条の規定による基幹教員の数の二割に満たない場合には、当該基幹教員の数の二割の基幹教員を増加するものとする。

3大学は、大学設置基準第三十一条第四項に規定する科目等履修生等を前二項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の基幹教員を増加するものとする。

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