条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第十条 (基幹教員数)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(基幹教員数)

第十条

大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第十条(基幹教員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(授業を担当しない教員) 大学設置基準 目次 第十一条(組織的な研修等) →