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大学設置基準 第五条 (課程)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(課程)

第五条

学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

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(講師の経歴に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

  1. 大学設置基準第十三条第四号及び第四十二条の三第二項第一号
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