条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第五十条 (国際連携学科の設置)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(国際連携学科の設置)

第五十条

大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第五条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。

3国際連携学科を設ける大学は、外国における災害その他の事由により外国の大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第五十条(国際連携学科の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の四(課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数) 大学設置基準 目次 第五十一条(国際連携教育課程の編成) →