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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第三条 (学部等の設置の認可の申請及び届出)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(学部等の設置の認可の申請及び届出)

第三条

学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 基本計画書(別記様式第二号
  2. 校地校舎等の図面
  3. 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  4. 当該申請についての意思の決定を証する書類
  5. 学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
  6. 教員名簿(別記様式第三号
  7. 教員個人調書(別記様式第四号
  8. 教員就任承諾書(別記様式第五号

2前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第二項第三号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。

3第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4第一項の申請をしようとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類(同項第六号に掲げる書類を除く。第十一項において同じ。)を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

5第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは一月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

6第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

7第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

8第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

9学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。

10前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

11第九項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第四十一条第一項に規定する学部等連係課程実施基本組織、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「学部等連係課程実施基本組織等」という。)を設置しようとする者は、第九項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の一年前の日から二月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは、「届出」とする。

12第九項の届出を行おうとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

13第九項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。

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