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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第十条 (認可の手続)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(認可の手続)

第十条

文部科学大臣は、第二条第一項及び第七項、第三条第一項第四条及び第五条において準用する場合を含む。)及び第八項(第四条において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項第六条第一項並びに第七条第一項から第三項までの申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、専門職大学の課程開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

2第三条第五項第四条において準用する場合を含む。)の申請があった場合には、当該申請のあった月の翌月から起算して六月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。

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