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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第九条 (大学等の廃止の認可の申請及び届出)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(大学等の廃止の認可の申請及び届出)

第九条

大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 基本計画書(別記様式第二号
  2. 当該申請についての意思の決定を証する書類
  3. 廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類

2大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第二号中「申請」とあるのは「届出」とする。

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