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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第四条の二 (専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)

第四条の二

専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 基本計画書(別記様式第二号
  2. 学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  3. 当該申請についての意思の決定を証する書類
  4. 前期課程及び後期課程の設置の趣旨等を記載した書類
  5. 教員名簿(別記様式第三号

2専門職大学の課程の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第三号中「申請」とあるのは「届出」とする。

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