(定義)
第一条
この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一大学又は高等専門学校の設置
- 二大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「学部等」という。)の設置
- 三大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「研究科等」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
- 四専門職大学の課程(学校教育法(以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分されたものに限る。第四条の二及び第十条第一項において同じ。)の設置及び変更
- 五高等専門学校の学科の設置
- 六大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設
- 七私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更
- 八大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「大学等」という。)の設置者の変更
- 九大学等の廃止