条文くん法令検索 AIに質問する

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第二条 (大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)

平成十八年文部科学省令第十二号府省令
(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)

第二条

大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。

  1. 基本計画書(別記様式第二号
  2. 校地校舎等の図面
  3. 学則
  4. 当該申請についての意思の決定を証する書類
  5. 大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類
  6. 教員名簿(別記様式第三号
  7. 教員個人調書(別記様式第四号
  8. 教員就任承諾書(別記様式第五号

2前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第六号
  2. 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第七号
  3. 関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)

3第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

4第一項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)又は専門職学科(大学設置基準第四十二条第一項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第六号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 教育課程連携協議会構成員名簿(別記様式第七号の二
  2. 教育課程連携協議会構成員就任承諾書(別記様式第七号の三
  3. 臨地実務実習施設の確保状況説明書(別記様式第七号の四
  4. 臨地実務実習施設使用承諾書(別記様式第七号の五
  5. 連携実務演習等に関する承諾書(別記様式第七号の六)(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第二十六条第一項第三号ただし書若しくは同条第二項第三号ただし書の規定により、卒業の要件として、連携実務演習等(大学設置基準第四十二条の九第三号ただし書、短期大学設置基準第三十五条の七第一項第三号ただし書、専門職大学設置基準第二十九条第一項第三号ただし書又は専門職短期大学設置基準第二十六条第一項第三号ただし書に規定する連携実務演習等をいう。)を修得させる場合に限る。)
  6. 必要校地面積の減算説明書(別記様式第七号の七)(専門職大学設置基準第四十六条第二項又は専門職短期大学設置基準第四十四条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)
  7. 必要校舎面積の減算説明書(別記様式第七号の八)(大学設置基準別表第三イ(2)備考第二号、短期大学設置基準別表第二イ備考第五号、専門職大学設置基準別表第二イ備考第五号又は専門職短期大学設置基準別表第二イ備考第五号の規定の適用を受ける者に限る。)

5第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

6第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。

7第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則第二条(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(定義) 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 目次 第三条(学部等の設置の認可の申請及び届出) →