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大学設置基準 第四十二条 (専門職学科とする学科等)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(専門職学科とする学科等)

第四十二条

大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二項に規定する課程に係る学科を除く。)のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。

2前項に規定する専門職学科のみで組織する学部は、専門職学部とする。

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