条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第四十二条の二 (専門職学科に係る入学者選抜)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(専門職学科に係る入学者選抜)

第四十二条の二

専門職学科を設ける大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第四十二条の二(専門職学科に係る入学者選抜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(専門職学科とする学科等) 大学設置基準 目次 第四十二条の三(実務の経験等を有する基幹教員) →