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専門職短期大学設置基準 第二十六条 (卒業の要件)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(卒業の要件)

第二十六条

修業年限が二年の専門職短期大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職短期大学が定めることとする。

  1. 六十二単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。

2修業年限が三年の専門職短期大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することのほか、当該専門職短期大学が定めることとする。

  1. 九十三単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位以上、職業専門科目に係る四十五単位以上並びに総合科目に係る二単位以上を含む。)を修得すること。
  2. 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位以上を修得すること。
  3. 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。

3前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。

4第一項又は第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(次条の専門職短期大学にあっては、十五単位)を超えないものとする。

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