条文くん法令検索 AIに質問する

専門職短期大学設置基準 第七条 (教育課程連携協議会)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(教育課程連携協議会)

第七条

専門職短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 学長が指名する教員その他の職員
  2. 当該専門職短期大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
  3. 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
  4. 臨地実務実習(第二十六条第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職短期大学と協力する事業者
  5. 当該専門職短期大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの

3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。

  1. 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
  2. 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職短期大学設置基準第七条(教育課程連携協議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(教育課程の編成方針) 専門職短期大学設置基準 目次 第八条(連携開設科目) →