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専門職短期大学設置基準
平成二十九年文部科学省令第三十四号
府省令
· 条文 76 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(教育研究上の目的)
第三条
(入学者選抜)
第四条
第五条
第六条
(教育課程の編成方針)
第七条
(教育課程連携協議会)
第八条
(連携開設科目)
第九条
(教育課程の編成方法)
第十条
(専門職短期大学の授業科目)
第十一条
(単位)
第十二条
(一年間の授業期間)
第十三条
(各授業科目の授業期間)
第十四条
(授業を行う学生数)
第十五条
(授業の方法)
第十六条
(成績評価基準等の明示等)
第十七条
(昼夜開講制)
第十八条
(単位の授与)
第十九条
(履修科目の登録の上限)
第二十条
(連携開設科目に係る単位の認定)
第二十一条
(他の大学における授業科目の履修等)
第二十二条
(大学以外の教育施設等における学修)
第二十三条
(入学前の既修得単位等の認定)
第二十四条
(長期にわたる教育課程の履修)
第二十五条
(科目等履修生等)
第二十六条
(卒業の要件)
第二十七条
(夜間学科等についての卒業の要件の特例)
第二十八条
(教育研究実施組織等)
第二十九条
(授業科目の担当)
第三十条
(授業を担当しない教員)
第三十一条
(基幹教員数)
第三十二条
(実務の経験等を有する基幹教員)
第三十三条
(組織的な研修等)
第三十四条
(学長の資格)
第三十五条
(教授の資格)
第三十六条
(准教授の資格)
第三十七条
(講師の資格)
第三十八条
(助教の資格)
第三十九条
(助手の資格)
第四十条
(校地)
第四十一条
(運動場等)
第四十二条
(校舎)
第四十三条
(教育研究上必要な資料及び図書館)
第四十四条
(校地の面積)
第四十五条
(校舎の面積)
第四十六条
(附属施設)
第四十七条
(実務実習に必要な施設)
第四十八条
(機械、器具等)
第四十九条
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第五十条
(教育研究環境の整備)
第五十一条
(専門職短期大学等の名称)
第五十二条
(共同教育課程の編成)
第五十三条
(共同教育課程に係る単位の認定)
第五十四条
(共同学科に係る卒業の要件)
第五十五条
(共同学科に係る基幹教員数)
第五十六条
(共同学科に係る校地の面積)
第五十七条
(共同学科に係る校舎の面積)
第五十八条
(共同学科に係る施設及び設備)
第五十九条
(国際連携学科の設置)
第六十条
(国際連携教育課程の編成)
第六十一条
(共同開設科目)
第六十二条
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第六十三条
(国際連携学科に係る卒業の要件)
第六十四条
(国際連携学科に係る基幹教員数)
第六十五条
(国際連携学科に係る施設及び設備)
第六十六条
(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)
第六十七条
(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
第六十八条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
第六十九条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)
第七十条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)
第七十一条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)
第七十二条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)
第七十三条
第七十四条
第七十五条
(外国に設ける組織)
第七十六条
(段階的整備)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)