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専門職短期大学設置基準 第四十八条 (機械、器具等)
平成二十九年文部科学省令第三十四号
府省令
(機械、器具等)
第四十八条
専門職短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
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