(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備) 第四十九条 専門職短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗