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専門職短期大学設置基準 第六十五条 (国際連携学科に係る施設及び設備)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携学科に係る施設及び設備)

第六十五条

国際連携学科を設ける専門職短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設ける専門職短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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