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専門職短期大学設置基準 第六十六条 (国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第六十六条

国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第六十条第二項第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、第六十条第二項及び第六十一条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学」と、「、連携外国専門職短期大学」とあるのは「、それぞれの専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学」と、「当該専門職短期大学」とあるのは「それぞれの専門職短期大学」と、第六十三条中「国際連携学科を設ける専門職短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける専門職短期大学」とする。

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