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専門職短期大学設置基準 第六十七条 (国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携学科を設ける二以上の専門職短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

第六十七条

前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあっては、当該二以上の専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の専門職短期大学のうち一の専門職短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の専門職短期大学のうち他の専門職短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。

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