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専門職短期大学設置基準 第六十三条 (国際連携学科に係る卒業の要件)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携学科に係る卒業の要件)

第六十三条

修業年限が二年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条第二十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第二十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

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