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専門職短期大学設置基準 第七十三条

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令

第七十三条

この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であって、専門職短期大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う専門職短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第六条第一項第十二条第二十一条第二十二条第二項第二十三条第四項(専門職短期大学が単位を与えることができる範囲に係る部分に限る。)若しくは第五項、第二十六条第三項若しくは第四項、第四十四条第四十五条第五十四条第一項から第四項まで、第五十六条第五十七条第六十一条第二項第六十三条第一項から第三項まで、第七十条又は第七十一条第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。

2教育課程等特例認定専門職短期大学(前項の規定により認定を受けた専門職短期大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。

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