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専門職短期大学設置基準 第五十六条 (共同学科に係る校地の面積)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同学科に係る校地の面積)

第五十六条

第四十四条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

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