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専門職短期大学設置基準 第四十五条 (校舎の面積)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(校舎の面積)

第四十五条

校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く専門職短期大学にあっては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第五十七条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く専門職短期大学にあっては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の五十人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第五十七条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。

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