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専門職短期大学設置基準 第二十五条 (科目等履修生等)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(科目等履修生等)

第二十五条

専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、当該専門職短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

2専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、当該専門職短期大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。

3科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第十八条の規定を準用する。

4専門職短期大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第三十一条第四十四条及び第四十五条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

5専門職短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

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